特定技能制度は、国内の人材確保が特に困難な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるための在留資格制度です。介護分野は特定技能の対象分野の一つとされており、「特定技能1号」の在留資格により、即戦力として介護現場で活躍いただけます。
特定技能1号の取得には、技能評価試験・日本語試験への合格、または技能実習2号(介護職種)を良好に修了していることなどの要件があります。
| 項目 | 特定技能1号 | 技能実習・育成就労 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人手不足分野における即戦力人材の受け入れ | 技能移転・人材育成 |
| 必要な要件 | 技能評価試験・日本語試験の合格、または技能実習2号修了等 | 制度ごとの入国時要件(試験の有無は制度により異なる) |
| 在留期間 | 通算5年 | 技能実習は最長5年、育成就労は原則3年 |
| 転籍・転職 | 同一分野内であれば可能 | 技能実習は原則不可/育成就労は一定要件下で可能 |
特定技能外国人を受け入れる企業には、対象者に対する「支援計画」の作成・実施が義務付けられています。当組合は登録支援機関として、この支援業務を委託により代行いたします。
受け入れ人数や希望条件、施設の状況をお伺いし、特定技能での受け入れ要件を確認します。
試験合格者や技能実習修了者など、条件に合う候補者をご紹介し、面接を調整します。
労働条件を確認の上、雇用契約を締結します。
出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請(国内在留者)または認定証明書交付申請(海外からの入国者)を行います。
登録支援機関として、届出済みの支援計画に基づき生活支援を開始します。
就労開始後も定期的な面談を実施し、本人及び受け入れ施設からのご相談に対応します。